私たちが日常生活を送る上で,他者とのトラブルは不可避的に発生するものといえるでしょう。
OLC法律事務所は,トラブルを未然に防ぎ,或いは,発生したトラブルを迅速かつ適切に解決することで,皆様のよきライフサポーターになることを目指しております。
OLC法律事務所一般民事報酬基準 ※詳細は特約にて定めます。
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第1条 当事務所の着手金及び報酬金については,特別の定めのない限り、
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理
によりお客様が確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定
いたします。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第2条 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁
事件の着手金及び報酬金は,特別の定めのない限り,経済的利益の
額を基準として,それぞれ以下のとおり算定します。
(経済的利益の額) (着手金) (報酬金)
300万円以下の部分 8% 10%
300万円を超え 5% 8%
3,000万円以下の部分
3,000万円を超え 3% 5%
3億円以下の部分
3億円を超える部分 2% 5%
(経済的利益)
第3条 前条の経済的利益の額は,特別の定めのない限り,次のとおり
算定します。
一 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
二 将来の債権は,債権総額から中間利益を控除した額。
三 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,
期間不定のものは,7年分の額。
三の2 労働者たる地位に基づき発生する継続的給付債権は,
6か月分の賃金相当額
四 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額
五 所有権は,対象たる物の時価相当額
六 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権は,対象
たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対
対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の
の時価相当額
七 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に、
その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての
占有権・賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,そ
の敷地の時価の3分の1の額を加算した額
八 地役権は,承役地の時価の2分の1の額
九 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に
達しないときは,担保物の時価相当額
十 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借
権及び担保権等の登記手続請求事件は,第五号・第六号・第八
号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消さ
れる法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行
為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の
額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのあ
る部分については争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額
十四 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額
十五 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,
執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,第一号の規定
にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差
押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)
(文書の作成)
第4条 文書作成のみを委任事務処理の内容とする場合は,文書の性質に
応じて,以下の通りの文書作成料を頂きます。
一 内容証明郵便等,簡易な文書の作成 3万円/1通
二 契約書等,複雑な文書の作成 10万円/1件
三 裁判資料の作成 20万円/1件
(裁判資料は,各審級毎に作成料を頂きます。)
(日当)
第5条 事務所外での活動を要する場合には,以下の通りの日当を頂きま
す。但し,個別の案件を受任している場合には,原則として,日当
は頂きません。
一 交渉,調査等の一般的な活動 3万円/1日
二 証人尋問等の裁判活動 5万円/1期日
(相談料)
第6条 法律相談料は,1回あたり5000円/時間 を申し受けます。但し
初回相談については,原則として,法律相談料はいただきません。
※表示の金額はすべて税抜き価格となっております。